以前日本の証券会社を通して株式を売買することは、駐在員という身分では実質不可能ということをまとめました。
しかし、海外の証券会社などを通した売買は、日本の法律は関係ありませんから当然認められます。しかし、海外の証券会社を通したとしても、場合によっては日本国内で課税が発生し、申告を忘れていると気づかぬうちに脱税扱いされてしまう可能性も。
今回は駐在員が海外の証券会社を利用する際の、日本での課税関係を整理します。
原則は非課税
海外駐在員の場合は原則としては、日本国内では非課税です。というのも、所得税法で国内に恒久的施設を有しない非居住者の場合は非課税と定められているためです。
No.1936 海外転勤中に株式を譲渡した場合|所得税|国税庁
ただ、恒久的施設を有しない非居住者の場合であっても、いくつかの条件にあてはまると国内での課税対象となりますが、通常の駐在員の場合はその条件に引っかかることはないでしょう(詳しくは上記リンクを参照)。
恒久的施設を有するとは
恒久的施設を有するとは、何かしらの事業を行う機能が国内にあるか、事業を代理して行う人がいることを言います。ただ、海外駐在員のような給与所得者の場合は、他に事業所得がない人の場合は、恒久的施設を有する人はいないでしょう。
まとめ 通常は非課税、ただ最後は税理士に確認を
以上のように、海外駐在員の場合は通常非課税となります。ただし、個別の租税条約で所得税法とは異なる記載があると、租税条約が優先されるので、最終的には税理士にご確認をお願いします。
また、日本での課税はともかく、国外での課税は当然気にする必要はありますのでご注意ください。